雇用保険の受給資格について

雇用保険の受給資格は、普通なら事業所(会社等)の労働者ですから、雇用保険の被保険者となり失業給付を受給できますが、それには受給の条件があり、その基準をクリアしていなければなりません。まぁ、通常ならだいたいはクリアできますが、なかには受給資格のない方もいますので気をつけてください。基本的に自己都合の退職の場合は、失業給付受給の条件をクリアできるまでがんばってその会社で雇用されていたほうがいいと思います。また、すぐに失業保険をもらう技などもネットでは公開されていますが、そうなると、現在の雇用先である会社でどのように働いてどのタイミングで会社を辞めるのか、よく考えて行動したほうがいいと思います。もちろん、辞めないで、そのまま自分自身が納得の上で退職するまで働き続けることが出来たほうがいいのでしょうが、なかなかそのような仕事にめぐり合わないのが世の常です。



雇用保険の受給資格の条件

◆雇用保険の受給資格の条件@
当たり前ですが、失業の状態であること。そして、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる状態であること。就職する意思がない人や就職出来ない状態の人には給付されません。ですから、下記の状態にある方は雇用保険の受給資格がないということです。
・ 病気やケガですぐに仕事につけない。
・ 妊娠、出産、育児ですぐに仕事につけない。
・ 定年等で退職して少しの間休養しようと考えて仕事につけない。
・ 結婚などで家事に専念することで仕事につけない。

◆雇用保険の受給資格の条件A
・離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上。
・離職の日からさかのぼって1ヶ月ごとの期間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上。
 ※ 例外として、離職理由が会社都合等で上記に該当しない方の場合
・離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上。
・離職の日からさかのぼって1ヶ月ごとの期間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上。

失業保険で得する情報

失業保険で得するという表現が適しているのかは、わかりませんが、給付金額が変わってくるのは事実です。それは、失業保険の給付日数が、自己都合退職か会社都合退職かにより違いがあり、勤続年数が長いければ長いほど、その日数の差は大きくなります。場合によっては2倍以上の差がありますので、退職を会社都合退職となることで得をします。しかし、通常退職は自分の意思ですから自己都合です。でも実は会社都合退職になることがあるのです。詳しくは、失業保険を2倍もらう法 などご覧ください。


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